軽自動車税について

公開日 2017年01月25日

最終更新日 2021年10月28日

軽自動車・原動機付自転車等を所有される時、市内外の方へ譲られる時、廃棄されたり所有者の方が市外へ転出される時、所有者の方が亡くなられた時は、必ず申告してください。(申告場所は下表をご覧ください。)

軽自動車税の課税基準日は、毎年4月1日です。
4月1日現在で、登録上の所有者の方に課税されます。(既に軽自動車を手放していても、名義変更または廃車の手続きをしていなければ、所有者として課税されます。)
また、年度の途中(4月2日以降)に廃車や名義変更をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。なお、軽自動車税には月割課税制度はありません。
 

≪減免制度について≫
・身体等に障害のある方については、減免制度があります。
・課税免除を受けることができるのは、自動車税もあわせて、身体等に障害のある方一人につき一台に限られます。
・減免の申請は、納期限までに税務課または支所にて行ってください。
・詳しくは、税務課までお問い合わせください。

※自動車税の減免については、備中県民局税務部までお問い合わせください。
備中県民局税務部
〒710-8530
岡山県倉敷市羽島1083番地
086-434-7071

 

≪軽自動車の申告について≫
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊車の手続きは税務課または支所で受け付けております。手続きの際には、届出者(手続きにお越しになる方)の免許証など本人確認ができるものと、以下のものを必ず持参してください。申請書はダウンロードしてご利用ください。

申告が必要な場合 必要な持参品
販売店等で購入した場合 ・販売証明

市内の方へ譲る場合、
   市内の方から譲り受ける場合

・譲渡証明(旧所有者の署名が必要)
市外の方へ譲る場合

・廃車証明書または市内のプレート

・譲渡証明(旧所有者の署名が必要)

市外の方から譲り受けた場合 ・廃車証明または市外のプレート
・譲渡証明(旧所有者の署名が必要)
廃棄する場合 ・プレート
所有者が市外へ転出する場合、
      所有者が亡くなった場合
市内の方(ご家族等)へ名義変更をされるか、廃車してください。
・名義変更・・・譲渡証明
・廃車・・・・・プレート


(注意点)
・プレートの交付申請、名義変更、廃車の手続きをされた場合、「標識交付証明書」や「廃車申告受付書」を発行します。これらの書類は、必ず大切に保管してください。
・プレートの交付を希望される場合、番号を選ぶことはできません。
・廃車する場合や市外の方へ譲られる場合は、プレートを返却していただきます。また、破損等によるプレートの再交付の場合も弁償金300円が必要になります。
・125ccを超えるバイクや車検証のある車両をお持ちの方で、住所や姓名が変更した場合は、岡山県軽自動車検査協会または中国運輸局岡山運輸支局で手続きをしてください。

 

軽自動車・原動機付自転車等の税の申告場所
車種 申告場所
(原動機付き自転車)
・125cc以下のバイク
・ミニカー(50cc以下)
小型特殊車
・農耕用
・その他

井原市役所税務課納税係
(0866-62-9509)
※芳井支所、美星支所でも可能です。 

軽自動車
・660cc以下の四輪・三輪

軽自動車検査協会 岡山事務所
(050)-3816-3084
岡山市北区久米177番地3

二輪の軽自動車
・125ccを超え250cc以下

二輪の小型自動車
・250ccを超えるもの

中国運輸局岡山運輸支局
(050)-5540-2072(岡山運輸支局ヘルプデスク)
岡山市北区富吉5301番地5

 

関連リンク
中国運輸局岡山運輸支局
備中県民局税務部

 

関連書類

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書[PDF:204KB]

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:215KB]

譲渡証明書[PDF:31KB]

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