空家法施行に伴う固定資産税等の取扱いについて

公開日 2017年01月04日

最終更新日 2017年01月13日

 空家等が適切に管理されておらず、周辺の生活環境の保全を図るため、放置することが不適切である場合、市はその空家等を特定空家等に認定し、その所有者等に対し特定空家等の除却、修繕、その他必要な措置に関する助言又は指導、勧告、命令などを順を経て行っていきます。
 この場合、勧告を受けても状態が改善されないときはその翌年度から固定資産税、都市計画税は以下のようになりますのでご留意ください。

 土地の税金
 住宅用家屋が存在している宅地には、住宅用地特例が適用され税金が低く抑えられていますが、特定空家等の除却などの勧告を受けても状態が改善されない場合、その宅地に対しては住宅用地特例が適用されなくなります。
 なお、店舗・工場など住宅用家屋が存在しない宅地は、勧告を受けても、土地の税額変更はありません。

○住宅用家屋が存在し、住宅用地特例の適用がある場合の税額
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  ●固定資産税  
・200平方メートルまでの部分 
 評価額(円)×面積(平方メートル)×1/6(小規模住宅用地特例)=課税標準額・・A 
・200平方メートルを超える部分 
 評価額(円)×面積(平方メートル)×1/3(一般住宅用地特例)=課税標準額・・B 
→(A+B)×税率(1.4%)=固定資産税の税額 
●都市計画税 
・200平方メートルまでの部分 
 評価額(円)×面積(平方メートル)×1/3(小規模住宅用地特例)=課税標準額・・C 
・200平方メートルを超える部分
 評価額(円)×面積(平方メートル)×2/3(一般住宅用地特例)=課税標準額・・D 
→(C+D)×税率(0.2%)=都市計画税の税額
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○特定空家等の除却などの勧告を受け、住宅用地特例が受けられない場合の税額
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  土地の面積に関係なく  
  ●固定資産税  
   評価額(円)×面積(平方メートル)×0.7=課税標準額・・・E
  →E×税率(1.4%)=固定資産税の税額   
  ●都市計画税   
  →E×税率(0.2%)=都市計画税の税額
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 家屋の税金
 特定空家等が倒壊の恐れがあるなど、必要な措置をとるよう市が勧告を行った場合でも、部分的に使用実態があるなど当該家屋に用途性が認められる場合がありますので、必ずしも税金がかからないとは限りませんのでご注意ください。

お問い合わせ

税務課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
TEL:0866-62-9509
FAX:0866-62-1744

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