土地や家屋の利用状況に変更があったときは

公開日 2017年01月04日

最終更新日 2017年01月25日

 固定資産税・都市計画税の住宅用地(専用住宅、併用住宅、共同住宅等が建っている土地)は、課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、住宅用地の所有者に申告書の提出をお願いしています。土地や家屋の利用状況に次のような変更があったときは、速やかに税務課または各支所まで届け出をしてください。
 

・住宅を新築または増築した場合
・住宅の全部または一部を取り壊した場合
・改築などにより家屋の用途を変更した場合
(例、店舗等住宅以外の家屋を住宅に変更など)
・住宅と店舗等の併用住宅につきその居住割合を変更した場合
・土地の利用状況を変更した場合
(例、住宅の敷地を駐車場に変更、またはその逆など)
・災害などにより住宅が滅失、損壊した場合(※一定の要件を満たすものに限る)

※申告書は関連書類からダウンロードしてください。
※課税標準の特例、住宅用地については「土地に対する課税」のページをご覧ください。

※関連リンク

土地に対する課税

※以下のリンクから関連書類をダウンロードできます。

住宅用地に関する申告書[PDF:8KB]

お問い合わせ

税務課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
TEL:0866-62-9509
FAX:0866-62-1744

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