公開日 2017年01月05日
最終更新日 2021年03月15日
建物を取り壊したときや、登記をしていない建物(未登記建物)の名義人が売買や贈与、相続などで変わったときは、速やかに税務課または各支所まで届け出をしてください。
◆住宅、車庫、店舗、倉庫などの建物の全部または一部を取り壊したとき
「建物除却届」を提出してください(登記をしている、していないにかかわらず)
◆登記をしていない建物(未登記建物)の名義を変更したとき
「建物(未登記)所有権移転届」を提出してください。
・登記をしていない建物を売買、贈与および相続などにより所有者を変更した場合、市がこれらの事実を把握するのが困難ですので、必ず届け出をお願いします。
※届け出がない場合は、従来どおり固定資産税が課税されることがあります。
※「建物除却届」、「建物(未登記)所有権移転届」は関連書類からダウンロードしてください。(郵送可)
※以下のリンクから関連書類をダウンロードできます。
お問い合わせ
税務課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
TEL:0866-62-9509
FAX:0866-62-1744
E-Mail:zeimu@city.ibara.lg.jp
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