償却資産申告における耐用年数について

公開日 2017年01月05日

最終更新日 2017年02月01日

 平成20年度の税制改正で、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。

◆改正耐用年数省令について
(1)機械及び装置を中心に資産区分の大括り化(390区分→55区分)が行われ、これに併せて法定耐用年数が見直されました。耐用年数省令の改正後の資産区分と改正前の資産区分との比較は、添付ファイルの「別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表」をご参照ください。

(2)改正耐用年数省令で別表の改正が行われたことに伴い、固定資産評価基準の一部改正が平成20年9月22日に告示され、平成21年度分の固定資産税から適用となります。
 
◆改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価について
改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、平成21年度分の固定資産税から行うこととなります。
平成19年以前に取得した資産の平成21年度の評価額は、前年度評価額である平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じることによって、また、平成20年中に取得した資産の平成21年度の評価額は、取得価額に改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率を乗じることによって、それぞれ算出することとなります。
資産の当初取得時に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありませんのでご注意ください。
※評価額計算の具体例は、添付ファイルの「償却資産税制改正リーフレット」をご参照ください。

◆耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する資産の申告方法について
償却資産の申告で、平成19年以前に取得したものの耐用年数を変更する場合は、全資産明細書の耐用年数を新耐用年数に訂正し、摘要欄に「省令改正による」と記載し、申告書と一緒に提出してください。

※添付ファイルの「省令改正による明細書記載例」をご参照ください。

※以下のリンクから関連書類をダウンロードできます

機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表[PDF:230KB]

償却資産税制改正リーフレット[PDF:250KB]

省令改正による明細書記載例[PDF:101KB]

 

 

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TEL:0866-62-9509
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