冷蔵倉庫用建物の固定資産評価の見直しについて

公開日 2017年01月05日

最終更新日 2017年01月13日

 固定資産評価基準の改正により平成24年度から次の要件を満たす冷蔵倉庫用建物については、一般の倉庫に比べ早く評価額が下がる計算が適用されます。
 該当の建物を所有されている方は税務課資産税係までご連絡ください。

・冷蔵倉庫用建物の要件(全ての要件を満たすもの)
1 木造以外の倉庫用建物であること
2 保管温度が常に10℃以下に保たれる倉庫であること
3 建物自体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)となっているものであること

※ 常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は該当しません。
※ 全ての要件を満たしている場合でも、建築後一定の年数が経過した建物については評価額が変わらない場合があります。

 

お問い合わせ

税務課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
TEL:0866-62-9509
FAX:0866-62-1744

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