公開日 2017年01月05日
最終更新日 2017年01月13日
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税で、固定資産のうち、市内の都市計画区域内の用途地域内に所在する土地及び家屋にかかる市税です。ただし、固定資産税が免税点未満の場合には、都市計画税も課税されません。
◆納める方
毎年1月1日現在、市内の用途地域内に所在する土地及び家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方
◆納める額
課税標準額×税率0.2%
◆課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。なお住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されます。
◆免税点
固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税は課税されません。
お問い合わせ
税務課
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