カーポートは固定資産税(家屋)の課税対象になりますか?

公開日 2017年01月05日

最終更新日 2017年01月25日

 柱と屋根だけのカーポートについては、住宅用である場合、課税対象にはなりません。

 ただし、事業用の場合は固定資産税(償却資産)の課税対象となります。事業用のカーポート、例えば、事務所や店舗の来客用・自社用などは「償却資産」として申告していただく必要があります。

※関連リンク

家屋に対する課税

償却資産に対する課税

お問い合わせ

税務課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
TEL:0866-62-9509
FAX:0866-62-1744

※「用語解説」のリンクは、「Weblio辞書」の用語の解説ページが別ウィンドウで開きます。