公開日 2017年01月05日
最終更新日 2017年01月25日
柱と屋根だけのカーポートについては、住宅用である場合、課税対象にはなりません。
ただし、事業用の場合は固定資産税(償却資産)の課税対象となります。事業用のカーポート、例えば、事務所や店舗の来客用・自社用などは「償却資産」として申告していただく必要があります。
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