公開日 2017年01月05日
最終更新日 2021年03月15日
新築住宅に対する減額措置の適用期間が終了し、本来の税額になったためです。
一定の要件を満たす新築の住宅に対しては、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等については5年度分)に限り、一定の部分の税額が2分の1に減額されます。
例えば、平成30年6月に新築した場合、平成31年度から令和3年度までの3年度分については一定の部分の税額が2分の1に減額され、令和4年度分からこの適用がなくなり、本来の税額となります。
※詳細は「家屋に対する課税」のページをご覧ください
※関連リンク
お問い合わせ
税務課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
TEL:0866-62-9509
FAX:0866-62-1744
E-Mail:zeimu@city.ibara.lg.jp