公開日 2017年01月05日
最終更新日 2017年02月07日
市内に居住する虚弱高齢者のうち、介護保険法に係る認定を外れた者若しくは同程度の心身の状態にある者が、その家庭において介護を受けることが出来ない場合、当該高齢者を一時的に、高齢者生活管理指導短期宿泊施設等に入所させ、もってこれらの高齢者及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とした事業です。
◆対象となる人
65歳以上の監護が必要な虚弱高齢者で、介護保険法による認定を外れた高齢者または同程度の心身の状態にあり
(1)ひとり暮しの高齢者または高齢者のみの世帯に属する人
(2)家族に家事のできる人がいない人
(3)基本的生活習慣の欠如、または社会適応が困難な人
のいずれかに該当する人
◆費用の負担
生活保護世帯 0円
上記以外の世帯 1日あたり2,250円
◆実施事業所
・きのこ短期入所生活介護事業所
・特別養護老人ホームみずき短期入所生活介護事業所
・小田川荘短期入所生活介護事業所
・長楽園短期入所生活介護事業所
・特別養護老人ホーム四季の里短期入所生活介護事業所
・西部いこいの里短期入所生活介護事業所