公開日 2017年01月25日
最終更新日 2020年10月20日
井原市に住所を有し、井原市内で在宅で生活している障害のある人に対し、日常生活の利便性の向上につながる用具を給付(貸与)します。
■日常生活用具とは
1 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
2 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
3 製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの
■対象者
日常生活用具を必要とする人で、日常生活用具の種類に応じて定めてある対象者の条件に該当する下記の人
・市内に住所を有する在宅の65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けている人
・市内に住所を有する在宅の65歳未満の療育手帳の交付を受けている人
・市内に住所を有する在宅の65歳未満の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
◎介護保険の対象外用具に関しては、65歳以上の人に対しても給付することができます。
◎日常生活用具の対象者の条件は、添付ファイルをご覧ください。
■費用負担について
日常生活用具購入価格の1割を負担していただきます。(市民税非課税世帯及び生活保護世帯は無料)
・月額負担上限額があります。
生活保護受給世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 37,200円
◎購入価格が日常生活用具の基準額を超過する場合は、超過分は全額自己負担となります。
◎点字図書については、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額を負担していただきます。
■申請に必要なもの
印鑑、希望する日常生活用具の見積書、身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
◎日常生活用具を購入する前に申請が必要です。
◎申請書は福祉課または支所へあります。
■注意事項
・日常生活用具には耐用年数があります。耐用年数内のものについては、再度 給付はできません。修理の補助もありません。
・介護保険法による福祉用具貸与制度の対象になる方は、介護保険法を優先して利用していただきます。
詳しくは、障害福祉係(62-9518)へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
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