公開日 2017年01月25日
最終更新日 2019年04月01日
身体障害者(児)の就労その他日常生活の能率向上を図るため、補装具の購入費の一部を支給します。補装具の購入の前に申請する必要があります。
■対象となる人
・身体障害者手帳を所持している18歳以上の人で、補装具の給付が必要であると認められる人(岡山県身体障害者更生相談所の判定、または医師の意見書によって判定されます。)
・身体障害者手帳を所持している18歳未満の人で、補装具の給付が必要であると認められる人(申請には、指定育成医療機関の意見書が必要です。)
■費用の負担
原則として、補装具の費用の1割を負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じた負担上限額があります。
■補装具の種類
義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補 聴器
◎詳細については、添付ファイルをご覧ください。
詳しくは、障害福祉係(62-9518)へお問い合わせください。
お問い合わせ
福祉課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階南側
TEL:0866-62-9516(社会福祉係)0866-62-9518(障害福祉係)
FAX:0866-62-9310
E-Mail:fukushi@city.ibara.lg.jp