公開日 2017年01月25日
最終更新日 2019年04月01日
車いすを使用する重度の身体障害がある人の外出を容易にするため、福祉車両の購入または改造をする必要がある場合に、その費用の一部を助成します。
■対象者
市内に1年以上住所を有し、身体障害者手帳の交付を受け、車いすを使用しなければ移動することが困難な状態が継続すると認められる重度の身体障害がある人または生計を一にする同居の人(所得制限があります。)
◎1人につき1台を対象とし、原則として10年に1回の助成を限度とします。
◎安全に車いすを車内に収納し固定できる装置を設けており、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する道路運送車両の保安基準に適合するように自動車を改造し、又はこれを満たす自動車を購入しようとする人であること。
■助成額
・現に所有する自動車を福祉車両とするために改造する場合においては、改造に直接要した経費(100,000円限度)
・福祉車両としての装備を設けている自動車を購入する場合においては、購入費用のうち当該装備に係る部分の費用(100,000円限度)
◎助成を受けるためには、事前の申請が必要です。
詳しくは、障害福祉係(62-9518)へお問い合わせください。
お問い合わせ
福祉課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階南側
TEL:0866-62-9516(社会福祉係)0866-62-9518(障害福祉係)
FAX:0866-62-9310
E-Mail:fukushi@city.ibara.lg.jp