居宅整備資金の貸付

公開日 2017年01月25日

最終更新日 2019年04月01日

市内に住所のある障害のある人、または障害のある人を扶養する同居の親族に対し、障害者の日常生活をより快適にするため障害者の居宅を増改築するのに必要な費用を市が貸付けいたします。

■対象者
身体障害者手帳1級~4級の交付を受けている人またはその同居親族
療育手帳A判定に該当する知的障害のある人またはその同居親族

■貸付の要件
障害者のために居宅の増改築が必要であるが、その資金の調達が困難な人
貸付けによる資金の償還が確実であり、当該資金の償還について確実な連帯保証人のある人

■貸付限度額
1,800,000円(無利息)

■償還期間
資金の貸付をした月の翌月から起算して

貸付金額が250,000円までは2年以内
貸付金額が250,001円から500,000円までは4年以内
貸付金額が500,001円から750,000円までは6年以内
貸付金額が750,001円から1,000,000円までは8年以内
貸付金額が1,000,001円以上は10年以内
(均等月賦償還とするが、繰上償還も可能)

■増改築の範囲
居室、浴室、便所、台所、廊下、玄関等出入口

■注意事項
工事前の申請が必要です。まずは、障害福祉係(62-9518)へお問い合わせください。
井原市在宅重度身体障害者居宅整備資金審査委員会の審査を経て決定されますので、申請されても却下されることがあります。

お問い合わせ

福祉課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階南側
TEL:0866-62-9516(社会福祉係)0866-62-9518(障害福祉係)
FAX:0866-62-9310

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