公開日 2017年01月17日
最終更新日 2021年04月15日
養育医療とは、出生体重が2,000g以下、または身体の発育が未熟なままで生まれ、医師が入院を必要と認めた
乳児に対して、指定された医療機関で治療を受けた時に、市が医療費を負担する制度です。
対象者
(1)井原市内に住所を有している乳児
(2)指定医療機関に入院し、医師が入院養育を必要と認めた児
(3)養育医療の対象となる未熟児であると認められること
養育医療の対象となる未熟児とは
(1)出生時の体重が2,000グラム以下の者
(2)生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
・運動不安、けいれんがある者
・運動が異常に少ない者
イ 体温
・摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
・強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者
・呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
・出血傾向の強い者
エ 消化器系
・生後24時間以上排便のない者
・生後48時間以上嘔吐が持続している者
・血性吐物、血性便のある者
オ 黄疸
・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者(交換輸血を含む)
指定医療機関
近隣の指定医療機関は次のとおりです。
赤堀病院(津山市)、津山中央病院(津山市)、岡山赤十字病院(岡山市)、岡山済生会総合病院(岡山市)
岡山大学病院(岡山市)、岡山医療センター(岡山市)、岡山愛育クリニック(岡山市)、倉敷中央病院(倉敷市)
川崎医科大学附属病院(倉敷市)、倉敷成人病センター(倉敷市)、中国中央病院(福山市)
福山医療センター(福山市)、日本鋼管福山病院(福山市)、福山市民病院(福山市)
給付期間
入院治療にかかる全期間(ただし、満1歳の誕生日の前々日まで)
自己負担金
養育医療を利用する場合、扶養義務者(世帯)全員の市町村民税額に応じて自己負担金の支払いが必要です。
ただし、その自己負担金について、市が実施している「子ども医療費公費負担制度」による充当を希望されると、
保護者に代わって市が支払いを行うこととなり、保護者のご負担はなくなります。
手続きの流れ
① 申請に必要なものをそろえて、入院後速やかに健康医療課(井原保健センター内)に提出してください。
② 市が①の申請書類を審査し、承認又は不承認の決定をし、申請者へお知らせします。
※承認した場合、養育医療券を送付しますので、医療機関へ提出してください。
申請に必要なもの
(1)養育医療給付申請書(申請者が記入)[PDF:64KB]
(4)同意書(地方税関係情報の取得について)[PDF:75KB]
(6)対象児の健康保険証
(7)マイナンバー確認書類
マイナンバーカードまたは、通知カード(保護者及び対象児と生計を一にしている世帯全員分)
※通知カードのみの場合は、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等の身元確認書類が必要です。
(8)扶養義務者(世帯)全員の市町村民税額が確認できる書類
マイナンバー制度の情報連携に伴い、(4)同意書を提出された方は、市町村民税額を確認する書類を省略でき
ます。ただし、(4)同意書を提出されない方は、市町村民税額が確認できる書類を提出してください。
各種変更手続き
下記の場合は、健康医療課へお問い合わせください。
・転居(転入・転出)したとき
・名前や健康保険証に変更があったとき
・養育医療券を紛失したとき
・治療期間がのびる場合
・医療機関を転院する場合
お問い合わせ
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