公開日 2017年01月19日
最終更新日 2022年04月01日
父親または母親のいない児童や、父親または母親が重度の障害の状態にある児童などの福祉の増進を図るために支給されます。
ただし、受給資格者や、生計を同じくする親族の所得等により支給額に制限があります。また、公的年金と同時に受給するときは制限があります。受給資格に該当する人であっても認定請求をし、認定されなければ支給されません。
●支給月額(令和4年4月時点)
・全部支給のとき(手当の全額を受給できる人)
児童1人の場合は、43,070円
児童2人目は、10,170円が加算されます。
児童3人目以降は、1人増すごとに6,100円が加算されます。
・一部支給のとき(所得に応じて手当の一部を受給できる人)
児童1人の場合は、43,060円~10,160円
児童2人目は、10,160円~5,090円が加算されます。
児童3人目以降は、1人増すごとに6,090円~3,050円が加算されます。
※支給額は児童扶養手当法等の改正により改訂されます。
●支給月
支給月は、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月の奇数月)です。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
支給日は、11日です。
支給日が土日、祝日の場合は、前日の平日が支給日となります。
支給月の前月分までが指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
●認定請求
認定請求書と添付書類を子育て支援課または各支所振興課へ提出してください。
基本的な添付書類:
・請求者および児童の戸籍謄本(離婚による場合は、離婚の記載がある戸籍も必要)
手続きの際に提示するもの:
・年金手帳
・請求者の個人番号を確認できる書類
・請求者の身元確認書類
請求書を記入する際に必要なもの:
・請求者名義の預金口座のわかるもの
・請求者、児童、扶養義務者の個人番号のわかるもの
※請求者や児童、生計を同じくする親族の状況によって、上記以外の書類が必要な場合がありますので、事前に子育て支援課へご相談ください。
●現況届(毎年8月)
手当の受給資格のある人(所得により手当の全部が支給停止の人を含みます。)は、毎年8月に現況届を提出していただき、児童の養育状況や所得など支給要件に該当しているかを確認します。
この届出を忘れると、支給を受けることのできる人でも8月分以降の手当は支払われなくなります。この届が2年間未提出のままですと、受給資格がなくなり再度の請求ができなくなる場合がありますのでご注意ください。
●一部支給停止(減額)と一部支給停止適用除外届
手当を受給している人で受給期間が5年、もしくは支給要件に該当する期間が7年を経過する人は、手当額が約半額に減額されます(一部支給停止)。就労している等の理由がある人は、所定の届出をすると一部支給停止の適用を除外されます。一部支給停止の対象者には通知しますので、一部支給停止適用除外届と必要書類を提出期限内に提出してください。
●その他
・戸籍上の婚姻関係がない場合でも、父または母が事実上の婚姻関係にある場合は支給されません。
・公的年金と児童扶養手当の併給が可能となっています。公的年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。既に併給して受給している対象者は、毎年度、年金額が改定された際に届が必要になります。支給要件や差額の計算など、詳しくは年金証書等(年金額や内容がわかる書類)をご用意のうえ、子育て支援課へお問い合わせください。