農地法第3条の3の届出(相続などで農地を取得したとき)

公開日 2017年01月23日

最終更新日 2017年01月23日

相続等により農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
(権利を取得した土地が農地ではない場合は不要です。)

※届出書の様式について、農地法施行規則の一部改正(令和5年9月1施行)に伴い一部変更しました。

 当面の間、従来の様式で届出されても有効です。


【届出が必要な人】
 農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人
 ・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
 ・時効取得
 ・法人の合併、分割

【届出方法】
 農業委員会事務局へ届出書及び添付書類を1部提出してください(郵送可)。
 ・添付書類:登記完了証(写)

《注意事項》
 この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。

 

【届出書様式】

農地法第3条の3第1項の規定による届出書[DOC:34KB]

農地法第3条の3第1項の規定による届出書[PDF:108KB]

お問い合わせ

井原市農業委員会事務局
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁2階
TEL:0866-62-9522
FAX:0866-62-1744

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