公開日 2017年01月23日
最終更新日 2017年01月23日
相続等により農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
(権利を取得した土地が農地ではない場合は不要です。)
※届出書の様式について、農地法施行規則の一部改正(令和5年9月1施行)に伴い一部変更しました。
当面の間、従来の様式で届出されても有効です。
【届出が必要な人】
農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人
・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
・時効取得
・法人の合併、分割
【届出方法】
農業委員会事務局へ届出書及び添付書類を1部提出してください(郵送可)。
・添付書類:登記完了証(写)
《注意事項》
この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
【届出書様式】
お問い合わせ
井原市農業委員会事務局
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁2階
TEL:0866-62-9522
FAX:0866-62-1744
E-Mail:norin@city.ibara.lg.jp
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