農地法の許可申請の関連書類

公開日 2017年01月23日

最終更新日 2017年01月23日

農地法の許可申請に関連した様式を掲載しています。

 

【取下書】

農業委員会へ許可申請(農地法3条・4条・5条)を行い、許可されるまでの間に申請を取り下げるときは、取下書を提出してください。

申請の取下書[DOCX:15KB]

申請の取下書[PDF:48KB]

 

【取止書】

農業委員会の許可(農地法3条・4条・5条)を受けた後に、計画を取り止めるときは、取止書を提出してください。
ただし、所有権移転がされておらず、許可書を添付できるものに限ります。
加えて、転用事業については未着手で現況が農地であり、計画どおり遂行できない正当な理由があるものに限ります。

計画の取止書[DOCX:15KB]

計画の取止書[PDF:56KB]

 

【農地転用工事進捗状況(完了)報告】

農地転用許可の許可条件に、進捗状況報告・完了報告の提出がある場合に、この参考様式を利用してください。

工事進捗状況(完了)報告[DOCX:15KB]

工事進捗状況(完了)報告[PDF:94KB]

 

【一時転用事業進捗状況(完了)報告】

農地転用許可の許可条件に、進捗状況報告・完了報告の提出がある場合に、この参考様式を利用してください。

一時転用事業進捗状況(完了)報告[DOCX:15KB]

一時転用事業進捗状況(完了)報告[PDF:96KB]

 

【農地台帳登載申請】

過去に農地転用許可を受けていた土地について、転用後も農地以外の地目に地目変更登記をせず、
その後また農地に戻したときに、農地台帳に再度農地として登載する(転用許可を削除する)申請です。
台帳登載要件を満たすかどうか、事前に農業委員会事務局へご相談ください。

申請できる場合
 ア 転用許可(4条・5条)後、一旦転用し、農地に戻した。
 イ 転用許可(4条)後、転用せずに、転用予定が無くなった。
 ウ 転用許可(5条)後、所有権移転がされておらず、転用せずに、転用予定が無くなった。
 (イ及びウは、許可書紛失等で「取止書」の要件を満たさないとき)

農地台帳登載申請書[DOCX:15KB]

農地台帳登載申請書[PDF:78KB]

お問い合わせ

井原市農業委員会事務局
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁2階
TEL:0866-62-9522
FAX:0866-62-1744

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