農地改良届・農地改良に係る一時転用

公開日 2017年01月23日

最終更新日 2017年01月23日

農地を農地として利用するために工事(切土・盛土)を行う場合は、農地改良届出書を提出又は一時転用許可を申請してください。工事を行わない(田の形状を変更することなく畑作物を植える等)ときは不要です。

一定規模以上の工事を行うときは、一定期間耕作ができなくなること、周辺の農地並びに道路及び水路に与える影響が大きいことから、一時転用許可の対象としています。
次の3つの要件をすべて満たす場合は「届出書」、1つでも超えるものがあれば「一時転用許可」の案件となります。
 ・面積1,000平方メートル以下
 ・切土盛土1m以下
 ・工期3ヶ月以下

 

【農地改良届出書】

着工したいときの1ヶ月前までに提出してください。

農地改良届出書[DOCX:21KB]

農地改良届出書[PDF:335KB]

届出を行った農地改良工事が完了したときは、完了報告書を提出してください。

工事進捗状況(完了)報告[DOCX:18KB]

工事進捗状況(完了)報告[PDF:73KB]

 

【一時転用許可申請】

提出締切は一般の転用案件と同じです。許可後に着工できます。
一時転用の期限までに、農地として使用できる状態に復元する必要があります。

農地法4条許可申請書(農地改良)[DOCX:36KB]

農地法4条許可申請書(農地改良)[PDF:510KB]

お問い合わせ

井原市農業委員会事務局
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁2階
TEL:0866-62-9522
FAX:0866-62-1744

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