公開日 2017年01月23日
最終更新日 2017年01月23日
農地を農地でないものに転用するときは、原則として農地法(第4条又は第5条)の許可が必要です。
また、一部地域では、原則として転用できない農地があります。
必要な許可を受けないまま転用すると、売買などの法律行為が無効になり、登記もできません。
また、罰せられることがあります。
農地を転用する場合には、事前に農業委員会へご相談ください。
なお、農地転用許可に係る審査基準については、岡山県の審査基準を準用します。
農地転用許可に係る審査基準(岡山県HP)
まれに、井原市の制度に理解の無い、市外の施工業者が、
あたかも許可が要らないような触れ込みで工事を行い、違反転用をしてしまうケースがあります。
その場合でも、土地所有者や施主が許可申請を怠ったことになりますので、十分ご注意ください。
※農地法では、市街化区域内にある農地は許可ではなく届出をすることで転用できますが、
井原市には、市街化区域が無いため、届出ではなく許可が必要です。
お問い合わせ
井原市農業委員会事務局
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁2階
TEL:0866-62-9522
FAX:0866-62-1744
E-Mail:norin@city.ibara.lg.jp
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