公開日 2017年01月25日
最終更新日 2017年01月25日
A 戸籍の筆頭者につきましては、死亡しても変更はありません。
もともと、亡くなられた方が筆頭者であれば、そのままです。
なお、死亡届については、他の市町村で届けを行なった場合でも届け出を行った市町村より通知がありますので、別途井原市への届出は必要ありません。
ただし、亡くなられた方のご住所が井原市にある場合、年金や国民健康保険等の手続きが必要な場合があります。
また、死亡記載のある戸籍につきましては、ご請求をいただいておけば記載手続き完了後すぐ、請求にお答えし、お出しいたします。
詳しくは市民課または各支所へお尋ねください。