公開日 2017年03月01日
最終更新日 2019年05月07日
はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたときは、医師の同意がある場合に限り健康保険適用となり、療養費が支給されます。ただし、療養費はいったん費用を全額支払ったあと、申請により払い戻しを受けることになります。
※費用を支払った日の翌日から2年を経過したら療養費の支給を受けることができません。
【健康保険が適用されるもの】
- はり、きゅうの施術の場合
⇒神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎ねんざ後遺症など
※注意 医療機関(病院・診療所など)で同じ疾患の治療を受けている場合、はり・きゅうの施術は保険適用となりません。
- あんま、マッサージの施術の場合
⇒筋麻痺(筋肉が麻痺して自由動けないような症状)、関節拘縮(関節が硬くて動きが悪い症状)など
※注意 マッサージは傷病名ではなく、症状に対する施術になります。疲労回復や慰安を目的としたマッサーや疾病予防のためのマッサージなどは、保険適用となりません。
【医師の同意について】
・はり・きゅう・あんま・マッサージの施術で、保険適用の対象となるのは、医師が医療上必要と認め同意した場合に限ります。その際には、必ず医師の同意書等が必要となりますのでご注意ください。
・同意する医師は、原則、その疾患の主治医となりますので、主治医にご相談してください。同意を受けた後も定期的に主治医の診察を受けてください。
【申請に必要なもの】
- 療養費支給申請書(窓口にもあります)
- 領収書
- 医師の同意書
- 保険証(施術を受けた被保険者のもの)
- 世帯主の銀行預金等の口座番号がわかるもの(世帯主以外の方が受けとる場合は「受領委任状(申請書に記載欄あり)」が必要です)
- マイナンバーカード(世帯主及び施術を受けた被保険者のもの)
- 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※療養費の受領を、各施術師に委任する場合、各施術師が代わりに支給申請することになります。委任する場合、各施術師が用意した支給申請書の委任署名欄に、被保険者自身が署名、または押印してください。なお、署名する際は、申請書の内容を確認してから署名をしてください。
【申請場所】
本庁市民課保険年金係または各支所振興課
【関連書類】
【関連リンク】
・柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて(厚生労働省HP)
<お問い合わせ>
・市民生活部 市民課 保険年金係
住所:〒715-8601
岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
TEL:0866-62-9514
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