令和3年度国民健康保険税のご案内

公開日 2017年01月25日

最終更新日 2021年09月03日

国民健康保険は、加入する被保険者の皆さんが保険料(国民健康保険税)を出し合い、病気やケガをしたときの医療費にあてることで、加入者の健康を支える制度で、相互扶助の精神で維持されています。

国民健康保険は、世帯内に国民健康保険の加入者(被保険者)がいるとき、被保険者を代表して世帯主の方に保険税を納めていただきます。また、国民健康保険に加入していない世帯主の方(社会保険や後期高齢者医療保険の被保険者等)であっても、その世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合には、その世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主(擬制世帯主)とみなして納付をお願いします。

※世帯主の方(国民健康保険税の被保険者でない世帯主も含む)あるいは国民健康保険税に加入の方で、所得が不明の場合(働いていない方や障害年金・遺族年金などの非課税年金等を受給されている方も含む)は正しい税額を算出することができませんので、所得税の確定申告または市県民税の申告をして下さい。(軽減制度の適用を受けられなくなる可能性があります。)

令和3年度の国民健康保険税の計算については添付のチラシをご覧ください。

 

令和3年度 国民健康保険税[DOCX:92KB]

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