公開日 2017年01月26日
最終更新日 2022年09月08日
後援団体等が掲示することができる文書図画について
現在すでに公職にある人や公職の候補者となろうとする人(以下「候補者等」といいます。)の氏名や氏名を類推させるようなことを記載した文書図画及び特定の候補者等を支持、推薦することを主な政治活動の目的としている団体(「後援団体」といいます。)の名称を記載した文書図画で、それぞれの政治活動のために使用するものについては、次に揚げるもの以外はいっさい掲示することができません。(公職選挙法第143条第16項)
●後援団体等が掲示することができる文書図画●
現在すでに公職にある人や公職の候補者となろうとする人(以下「候補者等」といいます。)の氏名や氏名を類推させるようなことを記載した文書図画及び特定の候補者等を支持、推薦することを主な政治活動の目的としている団体(「後援団体」といいます。)の名称を記載した文書図画で、それぞれの政治活動のために使用するものについては、次に揚げるもの以外はいっさい掲示することができません。(公職選挙法第143条第16項)
①後援団体の事務所に掲示する立札、看板の類で、一事務所当たり2枚以内で、かつそれぞれ選挙の種類ごとに定められた総数の範囲内のもの。
掲示することができる立札、看板の類の総数は、同一の候補者等に係るすべての後援団体を通じて下表のとおりです。立札、看板の類には、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼付する必要があります。
また、大きさは縦150cm、横40cm以内です。
なお、候補者等の個人の事務所に掲示する立札、看板の類についても、数量については下表のとおり、また、大きさや証票については後援団体の場合と同様の制限があります。
●候補者等又は後援団体の立札・看板の類の総数
選挙の種類 |
同一の候補者等に係るす |
候補者等 |
衆議院議員 |
15 |
10 |
衆議院議員 |
45 |
30 |
参議院議員 |
150 |
100 |
参議院議員 |
21 |
14 |
県 知 事 |
21 |
14 |
県議会議員 |
6 |
6 |
市 長 |
6 |
6 |
町 村 長 |
4 |
4 |
②ポスターで、ベニヤ板やプラスチックの板などで「裏打ち」したものでないもの(裏打ちされていなくても、事務所や連絡所を表示し、または後援団体の構成員であることを表示するためのもの※1を掲示すること及び公職選挙法第143条第19項各号の区分による当該選挙ごとの※2一定期間内に当該選挙区内に掲示することはできません。)
※1 |
例 |
「○○事務所」、「○○後援会連絡所」、「○○後援会会員の家」、「○○後援会員の証」などと記載したポスター、ステッカーなど |
※2 |
1 |
衆議院議員の総選挙にあっては、衆議院議員の任期満了の日の6月前の日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間 |
|
2 |
参議院議員の通常選挙にあっては、参議院議員の任期満了の日の6月前の日から当該通常選挙の期日までの間 |
|
3 |
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙(再選挙及び補欠選挙を除く。)にあっては、その任期満了による選挙についてはその任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間、任期満了による選挙以外の選挙については当該選挙を行うべき事由が生じたときその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間 |
|
4 |
衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の再選挙又は補欠選挙にあっては、当該選挙を行うべき事由が生じたときその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間 |
なお、このポスターには、その表面に、掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあってはその名称)及び住所を記載しなければなりません。
③政治活動のための演説会や後援会などの開催中、その会場において掲示するもの
④選挙時に特定の政治活動の許される確認団体が、許された範囲内で行う看板の類やポスターの掲示
●証票の交付(変更・廃止)●
候補者等又は後援団体の事務所に掲示する立札・看板に貼る証票は、候補者等が参議院選挙区選出議員選挙、衆議院小選挙区選出議員選挙、県知事選挙及び県議会議員選挙に関する者であるときは県選挙管理委員会が、市長又は市議会議員選挙に関する者であるときは当該市の選挙管理委員会が、町村長、町村議会議員選挙に関する者であるときは当該町又は村の選挙管理委員会が交付することとなっています。
井原市での証票に関する各種申請書については次のとおりです。
候 補 者 等 |
証票交付申請書 |
証票の変更届 |
|
証票の廃止届 |
|
証票の再交付申請 |
|
後 援 団 体 |
証票交付申請書 |
証票の変更届 |
|
証票の廃止届 |
|
証票の再交付申請 |
●証票と有効期限●
証票には、有効期限が定められています。有効期限を過ぎた証票は、無効ですので、新しい証票に更新することが必要です。証票の更新については、所管の選挙管理委員会にお問い合わせください。
●後援団体等が頒布する文書図画●
後援会への加入依頼文書に投票依頼の文言があったり、あるいは直接、投票依頼の文言がなくても全体として選挙運動のための文書図画と認められるものを頒布したりすることは、事前運動となります。(公職選挙法第129条)
●あいさつ目的の有料広告の禁止●
候補者等や後援団体は、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつ(時候のあいさつ、慶弔、激励、感謝、その他これに類するあいさつ)を目的とする有料広告を、新聞、雑誌、ビラ、パンフレット等に掲載したり、テレビ、ラジオで放送することはできません。
何人もこれらの行為を求めることも禁止されています。(公職選挙法第152条)
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