都市計画法に基づく開発行為について

公開日 2017年01月26日

最終更新日 2018年04月02日

これは都市計画法に基づく開発行為に関することです。

都市計画区域内(旧井原市の区域)で3,000平方メートル以上、都市計画区域外(旧芳井町・旧美星町の区域)で10,000平方メートル以上の開発行為をする場合は、県知事の開発許可が必要です。
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
詳しくは都市施設課建築係にお問合わせください。

【その他関係法令等】

◎宅地造成等規制法
井原市内には、宅地造成工事規制区域が定められています。この区域内で次のいずれかに該当する工事を行う場合には県知事の許可が必要です。
・切土で、高さ2メートルを超える崖を生じる場合
・盛土で、高さ1メートルを超える崖を生じる場合
・切土、盛土を同時にする場合で、盛土をした部分に1メートル以下の崖を生じ、かつ切土及び盛土をした部分に2メートルを超える崖を生じる場合
・上記のいずれにも該当しない切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超える場合
また、許可に該当しない工事を行うとき、宅地以外の土地を宅地に転用したときは届出が必要です。
詳しくは都市施設課建築係にお問合わせください。


◎県土保全条例の届出
1ヘクタール以上の一団の土地で開発行為をしようとするときは、井原市を経由して県知事の許可が必要です。
ただし、都市計画法による開発許可が必要な場合は適用除外となります。
詳しくは企画課(0866-62-9504)にお問合わせください。


◎井原市開発事業の調整に関する条例の協議(届出)
井原市内において、次のいずれかの開発行為を行う場合は市長と協議(届出)が必要です。
・1団地1,000平方メートル以上の土地の造成等(区画・形質の変更)を行うとき
・住宅以外の建物で、延面積が300平方メートル以上のものを設置するとき
・住宅で、延面積が300平方メートル以上または1団地5戸以上のものを設置するとき
※開発事業とは土地の区画形質の変更をもたらす事業、又は当該用地に住宅、工場、娯楽施設等の工作物を設置する事業をいいます。
詳しくは企画課(0866-62-9504)にお問合わせください。

宅地造成工事規制区域における造成工事について

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お問い合わせ

都市施設課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311-1 本庁舎2階南側
TEL:0866-62-9527

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