公開日 2021年08月01日
最終更新日 2021年08月01日
同月中に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が次の区分ごとの限度額を超えた場合には、超えた額が申請により支給されます。
●生活保護受給者及び世帯全員が市民税非課税者で、老齢福祉年金受給者
(利用者負担第1段階)
限度額 15,000円(個人)
●世帯全員が市民税非課税者で、課税年金収入額と合計所得の合計が80万円 以下の人
(利用者負担第2段階)
限度額 15,000円(個人)
24,600円(世帯)
●世帯全員が市民税非課税者で、課税年金収入額と合計所得の合計が80万円を超える人
(利用者負担第3段階)
限度額 24,600円(世帯)
●市民税課税世帯
(利用者負担第4段階[一般])
限度額 44,400円(世帯)
●現役並み所得者(市民税が課税されている世帯)※1
(利用者負担第4段階[現役並み所得])
①課税所得380万円未満の人がいる世帯
限度額 44,400円(世帯)
②課税所得380万円以上690万円以下の人がいる世帯 ※2
限度額 93,000円(世帯)
③課税所得690万円以上の人がいる世帯 ※2
限度額 140,100円(世帯)
※1 世帯内の課税所得145万円以上の65歳以上の人(第1号被保険者)。また、同じ世帯の65歳以上の人が2人以上いる場合は、公的年金や給与、事業などの収入金額の合計が520万円以上(1人なら383万円以上)の人。
※2 現役並み所得者の負担限度額が細分化されました。令和3年8月サービス利用分からの見直しになります。
○一度申請をすれば、次回からは該当があれば初回申請時に指定した口座に振り込まれます。
【対象とならないもの】
・食事代、居住費、日常生活費、雑費
・福祉用具購入費、住宅改修費
・利用限度額を超えた部分の自己負担額