公開日 2017年01月26日
最終更新日 2019年06月17日
災害などの特別な事情がないのに介護保険料の滞納が続くような場合は、次のような措置がとられます。(滞納期間によって変わります。)
●1年間介護保険料を滞納した場合
介護サービスを利用したときは、いったん費用の全額が自己負担になり、申請により後から保険給付分(7割~9割)が払い戻されます。
●1年6か月間介護保険料を滞納した場合
一時的に保険給付分(7割~9割)が差し止められます。なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付分から、保険料滞納分を控除することがあります。
●2年以上介護保険料を滞納した場合
介護保険料滞納期間に応じて、8割又は9割分の保険給付が7割に、7割分の保険給付が6割に引き下げられるほか、高額介護(介護予防)サービス費等の支給も受けられなくなります。
お問い合わせ
介護保険課
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