介護保険福祉用具貸与

公開日 2017年01月26日

最終更新日 2018年01月26日

介護保険福祉用具貸与については以下のとおりです。

○要介護認定を受けている人が利用できる在宅サービスの一つで、「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」に定められているものについて貸与を受けることができます。ただし、要支援1、2、および要介護1の人には、一定の条件に該当する場合を除き、保険給付の対象にならないものがあります。また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)については、原則として要介護4または要介護5の人のみ対象となります。

○貸与を受ける場合は、ケアプランに基づき、利用者に合った福祉用具を選ぶことが必要です。詳しくは、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員にご相談ください。


<福祉用具貸与の種目>
・車いす及び車いす付属品
・特殊寝台及び特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具及び体位変換器
・認知症老人徘徊感知器
・移動用リフト(つり具部分を除く)
・手すり、スロープ(工事を伴わないもの)
・歩行器、歩行補助つえ
・自動排泄処理装置

 

お問い合わせ

介護保険課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎2階北側
TEL:0866-62-9519
FAX:0866-65-0268

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