公開日 2017年03月01日
最終更新日 2019年05月07日
交通事故や傷害事件など加害者(第三者)によりケガや病気などをした場合にも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
その場合の治療費は、本来、加害者が負担することが原則です。
しかし、加害者(第三者)に支払い能力がない場合や損害賠償に時間がかかってしまうときなどには、被害者救済の観点から、必要な治療費(加害者が負担すべき治療費)を一時的に国民健康保険が立て替えし、後日、国民健康保険から加害者に対して費用を請求することになります。
その際、「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、交通事故など加害者による傷病により治療を受けた場合は、すみやかに提出してください。
井原市では、第三者行為の疑いがある治療を受けた方に対し、文書で照会することがありますので、ご協力とご理解をお願いします。
【つぎのときは届け出を】
- 交通事故(自転車事故も含む)
- 暴力行為を受けた
- 他人の飼い犬に噛まれた
- 飲食店で食中毒にあった
- ゴルフボールに当たった
- スキー場での接触事故 など
【つぎのときは国民健康保険がつかえません】
- 通勤中や仕事中にケガなどをした(労災保険が適用されます)
- けんかによりケガをした
- 酒気帯び運転、無免許運転等の法令違反によるケガをした など
【注意事項】
- 届出がない場合、加害者または加害者が加入する保険会社に対して、国民健康保険からの請求ができませんので、国民健康保険証を使って治療を受けた場合は、必ず届け出をしてください。
- 国民健康保険が立て替えをする治療費は、「治療費」から「自己負担(割合)分」を差引いた額となります。
- 交通事故にあったときは、必ず警察に連絡して「事故証明書」をもらってください。
- 示談する前に必ず届け出をしてください。示談をしてしまうと加害者が支払うべき治療費を保険者として請求できなくなり、給付ができなくなる場合があります。
- 事情により、すぐに届出書を提出できない場合は、早急に市の窓口に電話連絡してください。
【届出に必要なもの】
- 保険証(治療を受けた被保険者のもの)
- 第三者行為による傷病届(窓口にもあります)
- 事故発生状況報告書
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が入手できなかった場合に必要)
- 同意書
- 誓約書、念書など
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- 認印
- マイナンバーカード(世帯主及び治療を受けた被保険者のもの)
- 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 承諾書(住民票上の同一世帯以外の方が代理申請される場合)
※届け出に必要な書類は、第三者の加害行為により変わりますので、詳細な書類については必ず窓口にてご確認ください(郵送による届け出をご希望の場合には、ページ下にあるお問い合わせ先まで一度ご連絡ください)。
【関連書類】
(参考)「第三者行為による傷病届」・「同意書」の記入にあたって[PDF:144KB]
人身事故証明書入手不能理由書(記入例)[PDF:238KB]
【関連リンク】
・療養の給付割合について(保険証を提示して医療を受けるとき・・・)(井原市HP)
<お問い合わせ>
・市民生活部 市民課 保険年金係
住所:〒715-8601
岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
TEL:0866-62-9514
E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
・芳井支所 芳井振興課
住所:〒714-2111
岡山県井原市芳井町吉井253番地1
TEL:0866-72-0110
・美星支所 美星振興課
住所:〒714-1406
岡山県井原市美星町三山1055番地
TEL:0866-87-3111
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