公開日 2017年01月26日
最終更新日 2022年03月29日
介護保険の住宅改修費支給については以下のとおりです。
■要介護認定を受けている人が利用できる在宅サービスの一つで、日常生活において自立支援に必要な住宅改修を行った場合に、対象になる改修費の7割~9割を介護保険から支給します。対象改修費は20万円まで。(支給額14万~18万円)
<住宅改修の種類>
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他上記に付帯して必要な改修
詳しくは住宅改修費支給の流れ[PDF:468KB]をご覧ください。
※令和4年4月1日より、支給方法に受領委任払いが追加されます。受領委任払いの流れについては受領委任払いについて[PDF:466KB]をご覧ください。
厚生労働省より住宅改修申請の見積書の様式が標準化されました。申請の際には住宅改修申請様式の中にある見積内訳書をお使いください。
関連書類
マイナンバー(個人番号)の記入について[DOCX:16KB]
【受領委任払いを利用する場合は下記の、受領委任払いに関する同意書及び委任状が必要です】
お問い合わせ
介護保険課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎2階北側
TEL:0866-62-9519
FAX:0866-65-0268
E-Mail:kaigo@city.ibara.lg.jp
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