出産育児一時金の支給について

公開日 2017年03月01日

最終更新日 2019年05月07日

 国民健康保険に加入している人が出産した場合、申請により出生児1人につき500,000円が支給されます。

 また、出産にかかる費用の負担軽減を図るため、「出産育児一時金直接支払制度」や「出産育児一時金受取代理制度(平成23年3月から開始)」が設けられています。

【 注 意 】

  • 妊娠85日以上の出産であれば、死産、人工流産等も対象となります。
  • 出産日の翌日から2年を経過すると支給されません。

※職場の健康保険からの脱退により国民健康保険に加入し、その後6か月以内に本人が出産した場合、国民健康保険加入前の健康保険で出産育児一時金が支給されます。該当の方は、以前加入していた健康保険(協会けんぽ・共済組合・健保組合等)にお問い合わせください。

⇒健康保険の本人として1年以上加入していた方のみで、被扶養者であった方は除きます。

(1)出産育児一時金直接支払制度について

 出産する医療機関等と本人との間の合意により、出産育児一時金を健康保険から直接医療機関等に支払うことができる制度で、この制度を利用すると、医療機関等での支払いが、出産費用から出産育児一時金の額を差し引いた額のみとなります。

 出産費用が出産育児一時金の額より少額の場合は、市に申請することによりその差額が支給されます。

※この制度を利用しない場合は、出産育児一時金支給申請書に関係書類を添えて市に申請すれば、出産育児一時金が支給されます。

※助産制度または出産費貸付制度を利用する場合や海外で出産した場合は、この直接支払制度を利用することができません。

(2)出産育児一時金受取代理制度(平成23年3月から開始)について

 この制度は、本人が出産する医療機関等を代理人と定め、出産育児一時金の受け取りを医療機関等に委任する制度です。

 これにより、直接支払制度を導入していない小規模な医療機関等で出産する本人においても、直接支払制度と同様に、医療機関等での支払いが、出産費用から出産育児一時金の額を差し引いた額のみとなります。

 出産費用が出産育児一時金の額より少額の場合は、市に申請することによりその差額が支給されます。

 この制度を利用する場合は、医療機関等で同意を得て、事前に市へ申請していただく必要があります(出産予定日の2か月前から申請可能)。

 この制度を利用できる医療機関等であるかどうかについては、出産される医療機関等にお問い合わせください。

※この制度を利用しない場合は、出産育児一時金支給申請書に関係書類を添えて市に申請すれば、出産育児一時金が支給されます。

※助産制度または出産費貸付制度を利用する場合や海外で出産した場合は、この直接支払制度を利用することができません。

(3)出産育児一時金支給申請に必要な書類について

1.直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合、または直接支払制度を利用したが出産費用が出産育児一時金の額より少額だった場合(差額支給)

   次の書類を添えて、申請してください。

  • 出産育児一時金支給申請書(窓口にもあります)
  • 保険証(出産した被保険者のもの)
  • 医師もしくは助産師の証明書(流産、死産の場合)
  • 直接支払制度の利用についての合意文書
  • 出産費用の明細書
  • 世帯主の銀行預金等の口座番号がわかるもの(世帯主以外の方が受けとる場合は「受領委任状(申請書に記載欄あり)」が必要です)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)

2.受取代理制度を利用する場合

   次の書類を添えて、申請してください。

  • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用/窓口にもあります)

⇒出産育児一時金の受領を医療機関等に委任することについて、医療機関等との合意を交わし、前もって、医療機関等の記名、押印やその他の必要事項の記載を受けたものが必要です。

⇒出産費用が出産育児一時金の額より少額だった場合の差額支給の申請書も兼ねています。

  • 保険証(出産する被保険者のもの)
  • 世帯主の銀行預金等の口座番号がわかるもの(世帯主以外の方が受けとる場合は「受領委任状(申請書に記載欄あり)」が必要です)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)

【申請場所】

 本庁市民課保険年金係または各支所振興課

【関連書類】

 ・出産育児一時金等支給申請書(制度を利用されない方・差額支給を受けられる方)[PDF:40KB]

 ・出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)[PDF:33KB]

【関連リンク】

 ・出産育児一時金の支給額・支払方法について(厚生労働省HP)

 ・産科医療補償制度について(厚生労働省HP)

 ・療養費の支給について(井原市HP)

 ・国民健康保険で受けられる給付について(井原市HP)

 ・国民健康保険について(トップページ/井原市HP)

<お問い合わせ>
 ・市民生活部 市民課 保険年金係
  住所:〒715-8601
     岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
  TEL:0866-62-9514
  E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp

 ・芳井支所 芳井振興課
  住所:〒714-2111
     岡山県井原市芳井町吉井253番地1
  TEL:0866-72-0110

 ・美星支所 美星振興課
  住所:〒714-1406
     岡山県井原市美星町三山1055番地
  TEL:0866-87-3111

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