国民健康保険税を納めないでいると!

公開日 2017年03月01日

最終更新日 2021年10月26日

 国民健康保険(国保)が負担する医療費の主な財源は、皆さんに納めていただく国民健康保険税です。

 国民健康保険税の未納が増えると国保財政に大きな影響を及ぼすだけでなく、皆さんにお願いする国民健康保険税も上がることとなり、家計への負担も大きくなってしまいます。

 国民健康保険税を納めないままでいると、次のような処分を行うことがあります。

 ただし、届出により「災害その他の特別の事情(※1)」が認められる場合は、(3)から(5)までの処分は行いません。

※以下の処分を受けないためにも、納期限内納付を守り、また納期限ごとの納付が困難な場合は、早急に税務課納税係にて納税相談をしてください。

※現在お持ちの健康保険証を確認していただき、会社の健康保険へ加入している場合は、国民健康保険の資格喪失の届出を必ずしてください。

 

(1)督促状の送付

  • 納付期限を経過しても国民健康保険税を納めないでいると、納期限から20日以内に「督促状」が送付されます。
  • 督促手数料を徴収されるだけでなく、延滞金も徴収される場合があるので、早めに納付しましょう。

※督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに納付されない場合は、法律に基づき、滞納処分として不動産、給与、預金などの財産が差し押さえられる場合があります。

※延滞金は、納期限の翌日から各期別ごとの本税が納付(完納)される日までの間で計算されます。

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(2)短期被保険者証の交付(※2)

  • それでも納めないでいると、通常の被保険者証の代わりに「短期被保険者証」を交付することになります。

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(3)資格証明書の交付(※3)

  • 納付期限から1年間を過ぎても納めないままでいると、被保険者証を返還していただき、「資格証明書」を交付することがあります。
  • 資格証明書が交付されると、医療機関で受診されたときの窓口での支払いは全額(10割)負担となります。

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(4)保険給付の支払いの一時差止め

  • 納付期限から1年6か月間を過ぎても納めないままでいると、療養費、高額療養費などの保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止めます。

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(5)滞納保険税の控除

  • 保険給付が一時差し止められても、なお、国民健康保険税を納めないままでいると、差し止められた保険給付の額から滞納保険税を控除します。

 

 ※1 災害その他の特別の事情とは

   次の理由により、保険税を納付することができない事情をいいます。

   (1)世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと

   (2)世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかったり、または負傷したこと

   (3)世帯主がその事業を廃し、または休止したこと

   (4)世帯主がその事業につき、著しい損失を受けたこと

   (5)(1)から(4)までに類する事由があったこと

 

 ※2 短期被保険者証とは

 有効期限が短くなり、有効期限ごとに更新の手続きが必要になります。なお、保険給付の内容は、通常の保険証と同じです。有効期限を経過した短期被保険者証を使用することはできませんので、市民課または芳井・美星の各支所に返却してください。来庁が難しい場合には、ご自分で裁断するなどして破棄してください。有効期限を経過した短期被保険者証を使用して保険給付を受けた場合には、保険給付費の返還を求める場合があります。

 

 ※3 資格証明書とは

  1. 資格証明書は、被保険者であることを証明するものですが、資格証明書を使って診療を受けた場合、いったん医療費の全額を医療機関の窓口で支払い、後日申請により保険給付相当額の払い戻しを受けることになります特別療養費の支給
  2. 次に該当する人は、資格証明書の交付の対象から除かれます。
  • 原子爆弾被爆者援護法の一般疾病医療費の支給を受けている人
  • 障害者自立支援法の自立支援医療などの公費負担医療を受けている人
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人

 有効期限を経過した資格証明書を使用することはできませんので、市民課または芳井・美星の各支所に返却してください。来庁が難しい場合には、ご自分で裁断するなどして破棄してください。有効期限を経過した資格証明書を使用して保険給付を受けた場合には、保険給付費の返還を求める場合があります。

【関連リンク】

 ・特別療養費の支給について(井原市HP)

 ・療養の給付割合について(保険証を提示して医療を受けるとき・・・)(井原市HP)

 ・国民健康保険の加入・脱退などの手続きについて(井原市HP)

 ・国民健康保険について(トップページ/井原市HP)

 

<お問い合わせ>
 ・市民生活部 市民課 保険年金係
  住所:〒715-8601
     岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
  TEL:0866-62-9514
  E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp

 ・芳井支所 芳井振興課
  住所:〒714-2111
     岡山県井原市芳井町吉井253番地1
  TEL:0866-72-0110

 ・美星支所 美星振興課
  住所:〒714-1406
     岡山県井原市美星町三山1055番地
  TEL:0866-87-3111

 

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