国民健康保険におけるマイナンバーについて

公開日 2017年03月01日

最終更新日 2017年03月01日

 平成28年1月から、社会保障や税関係などの各種手続きを行う際において、マイナンバー(個人番号)の利用が開始されています。

 国民健康保険の加入または脱退の届出、高額療養費支給申請、限度額適用認定申請、保険証再交付などの各種届出等についても、原則としてマイナンバー(個人番号)を記載していただくことになっています。

 ただし、マイナンバー(個人番号)が不明の場合でも、今までどおり各種届出等は可能です。

※原則、世帯主(国民健康保険に加入されていない世帯主を含む)及び各種届出等に該当する国民健康保険被保険者(加入または脱退される被保険者、治療を受けられた被保険者、限度額適用認定を受けられる被保険者など)のマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。

 

【関連リンク】

 ・マイナンバー制度(総務省HP)

 ・国民健康保険に係る本人確認について(井原市HP)

 ・国民健康保険について(トップページ/井原市HP)

 

<お問い合わせ>
 ・市民生活部 市民課 保険年金係
  住所:〒715-8601
     岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
  TEL:0866-62-9514
  E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp

 ・芳井支所 芳井振興課
  住所:〒714-2111
     岡山県井原市芳井町吉井253番地1
  TEL:0866-72-0110

 ・美星支所 美星振興課
  住所:〒714-1406
     岡山県井原市美星町三山1055番地
  TEL:0866-87-3111

 

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