公開日 2017年03月01日
最終更新日 2019年05月13日
病院、障害者支援施設、養護老人ホームなどへ長期間入所するため、市外に住所を定め、転出する場合、「住所地特例」が適用され、届出により井原市国民健康保険の被保険者証を交付します。
【住所地特例とは】
たとえば特別療護老人ホームや障害者の施設などの社会福祉施設へ入所するため、その施設の所在地の市町村に住所を移した方については、通常、その施設所在地の市町村の国民健康保険へ加入することになりますが、その結果、これらの方の医療費などがその施設所在地の市町村の国保財政の大きな負担となりかねません。この負担を軽減するために設けられたのが「住所地特例」で、具体的には、措置等により他の市町村から転入してきた施設入所者や長期入院により他の市町村から転入してきた入院患者等については、従前住所地(転入前住所地)の市町村の国民健康保険の被保険者となります。また、住所地特例の適用を受けるに至った場合には、従前住所地(転入前住所地)の市町村に対する届出が必要となります。
【届出に必要な書類】
- 住所地特例適用(変更・終了)届出(窓口にもあります)
- 施設入所等証明書(届出に証明欄あり)
- 保険証(住所地特例を受ける被保険者のもの/限度額適用認定証等を含む)
- マイナンバーカード(世帯主及び住所地特例を受ける被保険者のもの)
- 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 承諾書(住民票上の同一世帯以外の方が代理申請される場合)
【申請場所】
本庁市民課保険年金係または各支所振興課
※郵送でも上記の届出は可能です。
郵送による届出をご希望の場合には、ページ下にあるお問い合わせ先まで一度ご連絡ください。
【注意事項】
次のような場合は、必ず市へ届け出をしてください。
- 「住所地特例」を受けた方が、他の施設へ転居した場合(市外の他の施設へ転居した場合も含む)
- 「住所地特例」を受けた方が、施設を退所した場合(施設を退所し、転居または転出した場合や他の世帯へ加入した場合を含む)
- 「住所地特例」を受けた方が、家族のいずれかの会社の健康保険の被扶養者となった場合
- 「住所地特例」を受けた方が、亡くなられた場合 など
※上記以外の場合については、市までお問い合わせください。
【関連書類】
【関連リンク】
・国民健康保険の加入・脱退などの手続きについて(井原市HP)
<お問い合わせ>
・市民生活部 市民課 保険年金係
住所:〒715-8601
岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
TEL:0866-62-9514
E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp
・芳井支所 芳井振興課
住所:〒714-2111
岡山県井原市芳井町吉井253番地1
TEL:0866-72-0110
・美星支所 美星振興課
住所:〒714-1406
岡山県井原市美星町三山1055番地
TEL:0866-87-3111
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