入院時食事療養費(入院したときの食事代)について

公開日 2017年03月01日

最終更新日 2019年05月10日

 入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を自己負担します。残りの費用については、国民健康保険が負担します。

 なお、住民税非課税世帯の方は、事前に申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、これを医療機関の窓口に提示していただくと、入院時の食事代の標準負担額が減額されます。

 また、住民税非課税世帯の方のうち、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用区分が「オ(70歳未満)」または「低所得者Ⅱ(70歳以上75歳未満)」の減額対象者で、減額対象者であった期間の過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、領収書など入院期間(91日以上)を証明できるものを添えて申請していただくと、さらに入院時の食事代の標準負担額が減額となる減額認定証を交付します(長期入院該当)。

標準負担額(1食あたり)

世 帯 区 分 1食あたり
住民税課税世帯 460円
住民税非課税世帯① (※1)
(70歳未満で「オ」、70歳以上75歳未満で「低所得者Ⅱ」に該当する人)
 過去1年間の入院が90日以内 210円
 過去1年間の入院が91日以上(※2) 160円
住民税非課税世帯② (※1)
(70歳以上75歳未満で「低所得者Ⅰ」に該当する人)
100円

※1:適用を受けるには、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証(70歳未満の場合は「オ」、70歳以上75歳未満の場合は「低所得者Ⅱ」または「低所得者Ⅰ」の所得区分に該当)」の交付を受け、これを国民健康保険被保険者証と一緒に医療機関の窓口へ提示することで入院時の食事代の標準負担額が減額となります。

※2:「限度額適用・標準負担額減額認定証(70歳未満の場合は「オ」、70歳以上75歳未満の場合は「低所得者Ⅱ」の所得区分に該当)」の減額対象者で、減額対象者であった期間の過去1年間の入院日数が90日を超えた場合(これ以降「長期入院該当」という)、領収書など入院期間(91日以上)を証明できる書類を添えて申請していただくと、さらに食事代の標準負担額が減額となる減額認定証を交付します。また、長期入院該当日は、申請日の翌月1日からとなり、これ以降は食事代の標準負担額がさらに減額されますが、申請日から長期入院該当日の前日までに入院があった場合には、当該入院食事療養に係る標準負担額の減額分については、申請により認められれば、その差額分を療養費として支給します(差額支給。申請する場合は、領収書等入院期間を証明できるものを添えて申請してください。

〈〈長期入院該当の申請に必要な書類〉〉

  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(窓口にもあります)
  • 領収書など入院期間(91日以上)を証明する書類
  • 保険証(減額認定を受ける被保険者のもの)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(既に適用区分が「オ」または「低所得者Ⅱ」の減額認定証をお持ちの方)
  • マイナンバーカード(世帯主及び減額認定を受ける被保険者のもの)
  • 申請者(届出者)の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 承諾書(住民票上の同一世帯以外の方が代理申請される場合)

【申請場所】

本庁市民課保険年金係または各支所振興課

※郵送でも上記の申請手続きは可能です。
 郵送による申請をご希望の場合には、ページ下にあるお問い合わせ先まで一度ご連絡ください。

【関連書類】

限度額適用・標準負担額減額認定申請書[PDF:90KB]

承諾書  [PDF:117KB]

〈〈差額支給の申請に必要な書類〉〉

  • 食事療養標準負担減額差額支給申請書(窓口にもあります)
  • 領収書(入院期間のわかるもの)
  • 保険証(長期入院該当を受けた被保険者のもの)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当を受けた被保険者のもの)
  • 世帯主の銀行預金等の口座番号がわかるもの(世帯主以外の方が受けとる場合は「受領委任状(申請書に記載欄あり)」が必要です)
  • マイナンバーカード(世帯主及び長期入院該当を受けた被保険者のもの)

【申請場所】

 本庁市民課保険年金係または各支所振興課

 ※郵送でも上記の申請手続きは可能です。
  郵送による申請をご希望の場合には、ページ下にあるお問い合わせ先まで一度ご連絡ください。

【関連書類】

  ・食事療養標準負担減額差額支給申請書[PDF:43KB]

【関連リンク】

 ・高額療養費の支給及び限度額適用認定証等の交付について(井原市HP)

 ・高額医療・高額介護合算制度について(井原市HP)

 ・65歳以上の方が療養病床に入院する場合の食事代及び居住費について(井原市HP)

 ・70歳以上の方へ(高齢受給者証の交付について)(井原市HP)

 ・国民健康保険(負担割合・自己負担限度額など)に係る所得の申告について(井原市HP)

 ・療養費の支給について(井原市HP)

 ・国民健康保険で受けられる給付について(井原市HP)

 ・国民健康保険におけるマイナンバーについて(井原市HP)

 ・国民健康保険に係る本人確認について(井原市HP)

 ・国民健康保険について(トップページ/井原市HP)

<お問い合わせ>
 ・市民生活部 市民課 保険年金係
  住所:〒715-8601
     岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
  TEL:0866-62-9514
  E-Mail:shimin@city.ibara.lg.jp

 ・芳井支所 芳井振興課
  住所:〒714-2111
     岡山県井原市芳井町吉井253番地1
  TEL:0866-72-0110

 ・美星支所 美星振興課
  住所:〒714-1406
     岡山県井原市美星町三山1055番地
  TEL:0866-87-3111

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