公開日 2017年04月14日
最終更新日 2017年04月14日
独自利用事務について
地方公共団体は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定されている事務(法定事務)についてマイナンバーを利用することができるとされています。また、番号法では法定事務のほかに社会保障・税・災害対策に関する事務、その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)についてもマイナンバーの利用が可能と規定されています。本市においても、この規定に基づき、利便性の向上及び行政事務の効率化の観点から、独自利用事務について「井原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において、利用できる事務を定めています。
井原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例[PDF:198KB]
独自利用事務の情報連携について
地方公共団体の独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについて、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携を行うことができるとされています。(番号法第19条第8号)
届出書等の公表
本市の情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。届出書については地方公共団体のホームページで公表することとされています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
市長 | 1 | 井原市ひとり親家庭等医療費給付条例(昭和52年条例第36号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 井原市心身障害者医療費給付条例(昭和48年条例第37号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 井原市ひとり親家庭等医療費給付条例(昭和52年条例第36号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 井原市子ども医療費給付条例(昭和48年条例第27号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書(ひとり親等の医療費助成)(届出番号1)[PDF:62KB]
根拠規範(ひとり親等の医療費助成)(届出番号1)[PDF:485KB]
届出書(ひとり親等の医療費助成)(届出番号4)[PDF:157KB]
根拠規範(ひとり親等の医療費助成)(届出番号4)[PDF:126KB]
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