上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について

公開日 2018年03月07日

最終更新日 2018年03月07日

●概要

上場株式等に係る配当所得等については、
    ア 総合課税方式
    イ 申告不要方式
    ウ 申告分離方式
の3つの課税方式があり、納税義務者が申告によりそのひとつを選択することになります。
今回、個人住民税において、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。


●申告の方法

個人住民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税申告書の提出が必要です。 この申告書の提出がない場合は、所得税と同様の課税方法が適用されます。
なお、納税通知書送達後に提出された所得税の確定申告書によって異なる課税方式が選択されていても個人住民税の課税方式は変更されません。

 

●注意点

申告不要とされている所得について、個人住民税で総合課税や分離課税を選択した場合、配当割額や株式等譲渡所得割額の税額控除等が受けられる一方で、その所得は合計所得金額に算入されます。 これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料(窓口負担割合含む)等に影響が出る場合があるので注意が必要です。

お問い合わせ

税務課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
TEL:0866-62-9509
FAX:0866-62-1744

※「用語解説」のリンクは、「Weblio辞書」の用語の解説ページが別ウィンドウで開きます。