公開日 2018年06月19日
最終更新日 2018年06月19日
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.先端設備等導入計画の概要
- 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
- この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
- 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
3.井原市の導入促進基本計画
平成30年6月6日に生産性向上特別措置法が施行され、井原市では、中国経済産業局に導入促進基本計画の協議を行い、平成30年6月14日付で同意を得ました。
井原市の導入促進基本計画は下記をご覧ください。
4.認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) |
5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なります。
5.先端設備等導入計画の主な要件
先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。
6.認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
- 井原市へ計画の認定申請する前に、必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
- 設備取得は、井原市が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。
7.先端設備等導入計画
先端設備等導入計画の概要等については、中小企業庁が作成した先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。
7-1.先端設備等導入計画等の様式
先端設備等導入計画に係る認定申請等の様式は次のとおりです。なお、認定申請書には、直近期の決算書、導入する先端設備等のパンフレット等、固定資産税の特例を受ける場合には工業会などによる証明書(認定後提出も可)を添付してください。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:22KB]
7-2.経営革新等支援機関等による確認書
7-3.工業会等による証明書
詳しくは以下のページをご覧ください。
工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)
8.支援制度
8-1.固定資産税の特例
井原市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて、下記の要件(固定資産税の特例を受けるための要件)を満たし、2022年度中までに取得した設備については、取得設備の固定資産税を3年間免除(ゼロ)にします。
この特例を受けるには、別に申請が必要となります。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
井原市ホームページ(生産性向上特別措置法による償却資産の課税標準の特例について)
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
8-2.金融支援
認定を受けた先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
9.制度に関するQ&A
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