民間賃貸住宅借上げ制度(みなし仮設住宅)について

公開日 2018年07月20日

最終更新日 2018年08月01日

民間賃貸住宅借上げ制度(みなし仮設住宅)について
  岡山県では、平成30年7月豪雨災害により住居が全壊等の被害を受け、自らの資力では住居が確保できない被災者に対し、民間賃貸住宅を借り上げて無償で提供する事業を実施しています。
  なお、本事業の対象となるのは、災害救助法が適用された、岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、浅口市、早島町、里庄町、鏡野町、西粟倉村、吉備中央町、矢掛町の合わせて18の市町村です。

 岡山県民間賃貸住宅借上げ制度(みなし仮設住宅)について
 ※ チラシについてはこちら↓
 H30大雨の被災者の皆様へ[PDF:238KB]


 入居者の要件
 災害時において、岡山県(災害救助法の適用を受けた市町村)に居住する方で、原則として次のいずれにも該当する方

 (1)当該災害により住家の全壊、全焼、流失し又は半壊(大規模半壊を含む。以下同じ。)し、
    居住する住宅がない方であって、自らの資力をもってしては、 住居を確保することができ
    ない方。ただし、半壊については、流入した土砂や流木等により住宅としての再利用がで
    きない方となります。
 (2)災害救助法に基づく、被災した住宅の応急修理及び災害によって住居又は周辺に運ばれ
    た土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 (いわゆる、障害
    物の除去)の救助制度を利用していない方


 民間賃貸住宅等の条件
 次の(1)、(2)のいずれにも該当する県内の住宅となります。 

  (1)耐震性が確保された住宅
    ・昭和56年6月1日以降に建築された住宅
    ・上記以外で耐震診断や耐震補強の結果、耐震性を有する住宅

     ただし、発災以降、本制度開始前に既に入居している場合や、
     耐震性を有する物件でニーズに合うものが市場にない場合など、
     やむを得ない事情がある場合は除きます

  (2)家賃・・・2人以下の世帯は月額6万円以下
         3~4人の世帯は月額8万円以下
         5人以上の世帯は月額9万円以下


 費用負担
 1 県の負担 

  (1) 家賃      上記「民間賃貸住宅等の条件」の(2)のとおり
  (2) 礼金      家賃の1か月分を限度
  (3) 仲介手数料   家賃の0.54ヶ月分を限度 
  (4) 退去修繕負担金 家賃の2ヶ月分を限度
   ※ 退去修繕負担金は、物件の明け渡し時における原状回復(通常損耗及び経年劣化をむ。)に
     要する費用に充てるための負担金です。
  (5) 損害保険料   年額1万円を限度
   ※ 県(借主)が保険に加入します。
  (6) 管理費
  (7) 共益費
  (8) 入居時鍵等交換費


 2 入居者の負担 

  (1) 光熱水費、駐車場費、自治会費など

  (2) 入居者の故意又は過失による損壊に対する修繕費用について退去修繕負担金を上回る場合の不足額


 入居期間
 入居時から2年間


 手続きの流れ
 被災された方に対する、民間賃貸住宅提供に係る手続きの流れは別添のとおりです。
  手続きの流れ[PDF:100KB]


 申込先
 建設部都市施設課(0866-62-9527)

 ※被災時に井原市以外にお住まいの方は、被災時にお住まいの各市町村の窓口にお申し込みください。
 
 申込に必要な書類
  申込にあたっては原則として下記の書類が必要になります。
  ・岡山県被災者向け民間賃貸住宅借上げ申込書(様式第1号)[XLSX:23KB]
  ・申込時提出書類チェックリスト[XLSX:13KB]
  ・誓約書(様式第2号)[DOCX:15KB]
  ・同意書(様式第3号)[DOCX:15KB]
    ※同意書が準備できない場合は下記の確約書を添付してください。
     ・後日同意書を送付する旨を約束する確約書[DOCX:16KB]
  ・世帯全員の住民票の写し
 
  ・り災証明書
 
  ・物件情報書類(任意書式)
 
  ・その他(※補足資料等が必要な場合に添付)
   ※申込書作成にあたっての注意事項もご確認ください。[PDF:168KB]

  ・被災した住家に関する申告書[DOCX:21KB]
    ※住宅の被害が「大規模半壊」又は「半壊」の方が、みなし仮設住宅の入居申込みを行う際には、
     上記の「被災した住宅に関する申告書」を添付してください。
  ・長期にわたり自らの住居に居住できない者である確認書[DOCX:20KB]
    ※地すべり等により避難指示等を受けている等、長期にわたり自らの住居に居住できない場合は、
     上記の「長期にわたり自らの住居に居住できない者である確認書」を添付してください。

       ・従前契約の精算に関する誓約書[DOCX:15KB]
     ※既に契約している方で、みなし仮設契約に切替える場合には、
      上記の「従前契約の清算に関する誓約書」を添付してください

  既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方

   災害救助法適用以降、既に個人で契約して入居している場合でも、上記の「入居者の要件」、
   「民間賃貸住宅等の条件」等を満たし、貸主の同意が得られる場合には、県、貸主、入居者が
   三者契約を締結することで、入居日に遡って本事業の対象となります。  


 問合せ先
 民間賃貸住宅借上げ制度全般については、下記にご相談ください。

  〇建設部都市施設課(0866-62-9527)

  〇各市町村が設置する受付相談窓口(被災時に井原市以外にお住まいの方)

  〇岡山県土木部都市局住宅課(086-226-7527)又は保健福祉部保健福祉課(086-226-7316)
   民間賃貸住宅借上げ制度の対象となる物件については、下記にご相談ください。

  〇岡山県が実施する民間賃貸住宅借り上げ事業の取扱宅建業者
     ◆「住まいる岡山」(https://www.ok-smile.jp/)の物件情報の詳細情報にある取扱店舗
     ◆(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会 岡山中央支部(ケイアイホーム内)Tel:086-441-4622
     ◆(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会 岡山西支部(ワイ・ケイ興産内)Tel:086-430-6767
不動産情報サイト「住まいる岡山」

お問い合わせ

都市施設課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311-1 本庁舎2階南側
TEL:0866-62-9527

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