公開日 2021年08月18日
最終更新日 2023年03月03日
特定事業所集中減算とは
正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において、判定期間内に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与、指定地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という。)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合には、減算適用期間に作成した全居宅サービス計画について、1月につき200単位を所定単位数から減算されます。
特定事業所集中減算の手続きについて
居宅介護支援事業所は、毎年度2回(前期判定期間:3月1日から8月末日、後期判定期間:9月1日から2月末日)、判定期間内に作成された居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の算定手続きを行う必要があります。つきましては、記載要領や提出様式を掲載しますので、ご確認のうえ、届出書に提出をお願いします。
※令和4年度後期判定期間についての届出は、令和5年3月15日(水)までにお願いします。
判定期間:令和4年 9月1日~令和5年2月28日
減算期間:令和5年 4月1日~令和5年9月30日
【様式、記載要領】
(別紙2)特定事業所集中減算届出書 記載要領[PDF:164KB]
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