爆音機の使用について

公開日 2018年07月29日

最終更新日 2018年07月29日

 野生鳥獣による農作物被害は、農家の皆さまにとっては痛切な問題となっており、有害鳥獣対策として、

様々な技術が利用されています。

 対策の1つとして「爆音機」を設置している場所もみられますが、一方では、爆音機の使用による

騒音に対して、苦情が寄せられています。

 

 良好な生活環境及び農業生産活動を両立させるために、「爆音機」を設置している農家の皆さまは

以下の事項に注意して、使用していただきますようお願いします。

 

・「爆音機」の使用については努めて代替技術を使用し、その使用を見合わせる。

・やむを得ず使用する場合には、地元住民への理解を得るとともに、騒音による迷惑を十分に考慮し

 以下の点に注意する。

 (1)早朝、夜間は使用しない。

 (2)使用する期間については、必要最小限とする。

 (3)発生音量及び設置台数については、必要最小限とする。

 (4)爆発音の間隔をあけて設置する。

 (5)地形や周辺環境を考慮して、音を出す方向を調整する。

 

お問い合わせ

農林課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁2階
TEL:0866-62-9522
FAX:0866-62-1744

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