公開日 2018年10月09日
最終更新日 2018年10月05日
農地を転用する場合は原則として農地転用許可が必要です。
例外的に、一定の要件を満たす農業用施設への農地転用は、許可が不要な場合がありますが、
この場合は、転用事業を農業委員会が把握するために、農地転用届出書の提出をお願いします。
【届出方法】
着工の1か月前までに、届出書及び添付書類(1部)を農業委員会事務局(本庁・各支所)へ提出してください。
【届出書様式】
お問い合わせ
井原市農業委員会事務局
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁2階
TEL:0866-62-9522
FAX:0866-62-1744
E-Mail:norin@city.ibara.lg.jp
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード