公開日 2019年01月09日
最終更新日 2023年06月23日
このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年4月1日以降に取得した資産については下記のリンクをご覧ください。
中小事業者等(資本金1億円以下など)が、市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」の認定を受けた新規の機械及び装置等について、一定の要件を満たす設備には、下記のとおり課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。
なお、根拠法令については、生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法に移管されました(令和3年6月16日施行)。
1.対象資産
資産の種類 |
取得価格 |
販売開始時期 |
取得時期 |
機械及び装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
先端設備等導入計画の認定を受けた日から令和5年3月31日まで |
測定・検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
同上 |
器具・備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
同上 |
建物付属設備 |
60万円以上 |
14年以内 |
同上 |
構築物 |
120万円以上 | 14年以内 | 令和2年4月30日から令和5年3月31日まで |
事業用家屋 |
120万円以上 | - | 同上 |
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
※取得期限については、令和5年3月31日まで延長されました。
※建物付属設備は償却資産として課税されるものに限る。
※事業用家屋は、合計額300万円以上の先端設備等が一体となって設置されること。
2. 軽減措置内容
該当償却資産について、最初の3年間、固定資産税の課税標準額がゼロに軽減されます。
3. 提出書類
課税標準の特例の適用にあたっては、償却資産申告書とともに下記の書類を提出してください。
- 先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例申請書
- 先端設備導入計画に係る認定書(写)
- 先端設備導入計画に係る認定申請書(写)
- 工業会等による先端設備等に係る仕様書等証明書(写)
- 経営革新等支援機関確認書(写)
- リース契約書(写)(申告者がリース会社の場合)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)(申告者がリース会社の場合)
- 事業用家屋に関する書類(建築確認済証、建物の見取り図、先端設備の位置図)
※その他必要と認められる書類がある場合は、ご提出をお願いする場合がございます。
【お問合せ先】税務課 資産税係 0866-62ー9563
先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例申請書[DOC:54KB]
※特例申請書を新たに更新しております。ご不明な点はお問い合わせください。