井原駅前通り等賑わい創出事業補助金(令和4年度改正)

公開日 2019年04月19日

最終更新日 2019年04月07日

 井原市では、本市の玄関口である井原駅前及び井原町の商店街の賑わいの創出や魅力の向上を図るた
め、店舗等を新規に設置する者を応援しています。

 注)市からの補助金交付決定通知を受けた後に事業に着手してください。事前着手された場合は、補
   助金が交付されませんのでご注意ください。

補助対象店舗
  次のいずれにも該当するもの
  (1)日本標準産業分類のうち、中分類に規定する小売業、大分類に規定する宿泊業及び飲食サービス業、
    中分類に規定する洗濯業、理容業、美容業及び浴場業、小分類に規定する旅行業、
         小分類に規定する映画館、細分類に規定する劇場及び興業場、小分類に規定するスポーツ施設提供業

  (以下「指定産業」という。)を原則として週5日以上、一日当たり4時間以上営む建物。
  (管理、補助的経済活動を行う事業所は除きます。)
    (2)現在、指定産業を営んでいない建物
    (3)指定産業を廃業等し、空き施設となっているものは、空き施設となって1年以上経過している建物
     ただし、指定産業以外を営む部分を有する店舗については、指定産業を営む部分のみを補助対象
         とします。

 注)業務内容や建築物・土地の利用状況から、本補助金の目的である「賑わいの創出」や「魅力の向上」
   につながらないと判断した場合は、補助金と対象とはなりませんのでご注意ください。

補助対象者
 次のいずれにも該当する者
  (1)井原駅前広場並びに市道井原駅前通り等2号線、同1号線、市道夏目1号線、市道夏目下町線、
    市道金屋艸堂線、市道北ン田下町線(市道金屋艸堂線との交点から終点までの間)、市道記念
         通り1号線(起点から市道いちじり2号線との交点までの間)、市道いちじり2号線及び市道
         表通り線に面する土地、又は面する土地と一体的な利用を行う土地に店舗を新規に設置し、

        3年以上継続して営業する者
  (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定
     する事業を営む者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
     2条第6号に規定する暴力団員等市長が不適当と認める事業者でない者
  (3)市税を滞納していない者

補助対象経費(税抜き)
 次のもので、その合計額が100万円以上の場合に補助対象となります。
  (1)土地取得費
  (2)店舗の新築又は増改築に係る設計費及び工事費
  (3)店舗と一体的な設備の取得経費

補助金額及び回数
  (1)補助対象経費の3分の2以内
        (千円未満の端数切捨て。また、1,000万円を補助限度額としま す。)
  (2)補助金の交付は、同一の店舗につき1回限りとします。

交付申請
 井原駅前通り等賑わい創出事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してくださ
   い。
  (1)新築による設置の場合
   (ア)経費内容及び積算内容を確認できる書類(見積書の写し等)
   (イ)補助の対象となることが分かる土地の図面及び店舗の建築計画図面
   (ウ)土地の所有者を特定できる書類(課税明細書、不動産登記事項証明書等)
   (エ)商業登記事項証明書又は住民票(個人事業主の場合に限る。)
   (オ)市税完納証明書
   (カ)その他市長が必要と認める書類
  (2)既存店舗の増改築による設置の場合
   (ア)経費内容及び積算内容を確認できる書類(見積書の写し等)
   (イ)補助の対象となることが分かる土地の図面、店舗の増改築箇所の現状写真及び計画図面
   (ウ)土地及び既存店舗の所有者を特定できる書類(課税明細書、不動産登記事項証明書等)
   (エ)商業登記事項証明書又は住民票(個人事業主の場合に限る。)
   (オ)市税完納証明書
   (カ)その他市長が必要と認める書類

実績報告
   補助事業完了後、速やかに実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
  (1)経費内容及び積算内容を確認できる書類(請求明細書の写し等)
  (2)支払が確認できる書類(領収書の写し等)
  (3)賃貸借契約書の写し(借り受けて設置する場合に限る。)
  (4)工事完了写真及び完成図面
  (5)現に指定産業を営んでいることが分かる書類(営業時の写真及び指定産業に係る許可や免許など)
  (6)その他市長が必要と認める書類

 ●報告義務
 営業開始後3年間、売上や来客数などを報告していただきます。

要綱・様式等

   井原駅前通り等賑わい創出事業補助金交付要綱[PDF:88KB]

   井原駅前通り等賑わい創出事業補助金拡大路線図[PDF:300KB]

 様式第1号 交付申請書(別紙事業計画書含む)[DOCX:24KB]

   ※着手前に(2週間前までには)提出してください。事前に着手していた場合は、補助金の交付はできません。

 様式第3号 実績報告書[DOCX:23KB]⇒事業の完了後、速やかに提出願います。

 様式第6号 事業実施効果報告書[DOCX:22KB]⇒3年間、毎年度提出願います。

お問い合わせ

商工課
住所:〒715-0014 岡山県井原市七日市町10番地 井原市地場産業振興センター2F
TEL:0866-62-8850(商工労政係) 0866-88-0050(企業誘致係)
FAX:0866-62-8853

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