公開日 2019年04月19日
最終更新日 2019年04月09日
井原市では、市場の中で優位性を確保し、厳しい競争を勝ち抜いていくために経営革新計画を策定
し、事業を展開する企業を積極的に支援します。
令和6年度までの補助金です。
注)市から補助金交付決定通知を受けた後に、事業に着手してください。事前着手された場合は、
補助金が交付されませんのでご注意ください。
●補助対象者
市内の中小企業者等であって、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する者
(1)井原商工会議所又は備中西商工会の会員である者
(2)市税を滞納していない者
●補助対象事事業
県知事の承認を受けた経営革新計画の実施に必要な事業であって、次の各号のいずれかに該当す
るもの
(1)市場、競争環境等の調査
(2)マーケティング戦略の構築
(3)商品の開発設計、試作及び改良
(4)商品のデザイン、評価及びテストマーケティング
(5)販路開拓に資する事業
(6)建造物、設備、備品等の取得又は整備
(7)その他市長が特に必要と認める事業
●補助対象経費(全て税抜き)
①市場調査等に係る経費(旅費、委託料、使用料及び賃借料)
②技術指導の受け入れに係る経費(報償費、委託料、旅費)
③大学、研究機関等との共同開発に係る経費(負担金)
④原材料及び副資材の購入に係る経費(原材料費)
⑤設備、機械装置、車両等の購入及びリース(試作、試行等に必要な設備で、生産に使用可能なも
のを除く。)に係る経費(工事請負費、備品購入費、使用料及び賃借料)
⑥工具及び器具の購入に係る経費(消耗品費及び備品購入費)
⑦外注加工、デザイン開発及びテストマーケティングに係る経費(委託料)
⑧見本市及び展示会の会場に係る経費(委託料、使用料及び賃借料)
⑨専門家の雇入れに係る経費(報償費)
⑩専門家及び職員の旅費に係る経費(旅費)
⑪出品物の輸送等に係る経費(通信運搬費)
⑫建物の取得、建築、改修、改装及び修繕、設備の配置換え等に係る経費(財産取得費、工事請負
費及び委託料)
⑬その他特に必要と認める経費
●補助金額及び回数
(1)補助対象経費の3分の1以内(千円未満の端数切捨て。300万円を補助限度とします。)
(2)同一の経営革新計画による同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りとします。
(3)他の団体の補助金の交付を受けている事業は、対象外とします。
●交付申請
井原市経営革新事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出してく
ださい。
(1) 経営革新計画及びその承認書の写し
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 経費内訳書(様式第3号)
(4) 経費の積算根拠が確認できる書類(図面、カタログ、見積書等の写し)
(5) 市税完納証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
●実績報告
補助事業完了後、速やかに補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて提出して
ください。
(1)事業報告書(様式第8号)
(2)事業の完了及び成果が確認できる書類(写真等)
(3)経費内訳報告書(様式第9号)
(4)経費の積算根拠が確認できる書類(請求明細書の写し等)
(5)支払が確認できる書類(領収書の写し等)
(6)その他市長が必要と認める書類
●事業状況報告
補助事業の完了の翌年度から3年間、年度ごとの4月末までに経営革新事業状況報告書(様式第
12号)を提出してください。
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