公開日 2019年08月13日
最終更新日 2019年08月13日
免税店制度とは税務署長の許可を受けた店舗が、外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる制度です。
平成30年7月1日から一定の要件の下で、「一般物品」と「消耗品」の合算で下限額(5,000円以上)を満たせば免税販売できるようになり、外国人旅行者がさらに免税で購入しやすくなりました。
また、令和元年7月1日より、地域の祭りやイベントのほか、ラグビーワールドカップや東京オリンピック・パラリンピックなどの大型イベントを控え、地域の特産品などの販売機会を増やし、外国人旅行消費のより一層の拡大につなげるため、既に免税店の許可を受けている事業者が、イベント等に出店する場合において、簡素な手続きにより免税販売を可能とする「臨時免税店制度」が新たに創設されました。
制度の詳細につきましては、下記のリーフレット及びホームページをご確認ください。
外国人旅行者をショッピングでおもてなしするために免税店制度を活用しましょう!
○制度PRリーフレット:(2019年版)さあ免税店になろう![PDF:1MB]
○免税店制度ホームページ:http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/ (観光庁 経済産業省)
【お問い合わせ先】
中国経済産業局 流通・サービス産業課
℡ 082-224-5655
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