成年後見ステーションにご相談ください

公開日 2020年04月01日

最終更新日 2023年03月09日

成年後見制度の利用に関する相談に対応します

 誰もが安心して暮らせるまちづくりのため、井原市地域包括支援センターの「成年後見ステーション」で、成年後見制度の利用に関するご相談について、関係機関と連携をしながら対応をします。

 

【成年後見制度とは】

 認知症や障害等により、判断能力が不十分な状態にある人に対し、家庭裁判所へ申立てをして、本人のために財産の管理や福祉サービスの契約等の支援を行う「成年後見人等※」を選任してもらう制度です。

 本人の判断能力が不十分になった際に、家庭裁判所に申立てをして後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と、本人がまだ判断能力があるうちに、あらかじめ任意後見契約(公正証書を作成)により任意後見人を決めておく「任意後見制度」があります。

 

※「成年後見人等」とは

 成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)は、判断能力の程度など、本人の事情に応じて家庭裁判所が選任します。成年後見人等は、本人の親族以外にも、法律や福祉の専門家、法人団体などが選ばれる場合があります。成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、身のまわりの事柄にも目を配りながら、本人を保護・支援します。

 なお、成年後見人等の職務は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、実際の介護などは一般的に成年後見人等の職務ではありません。

 後見ポータルサイト(裁判所HP)

 https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/index.html

 

【成年後見ステーションとは】

 「ステーション」とは、「駅」という意味だけでなく、「地域の拠点」という意味も併せ持っています。成年後見ステーションは、その名前のとおり、井原市における成年後見制度の利用促進を行う地域の拠点として、支援が必要な方を適切な制度や機関に繋ぐ役割を果たします。

 また、成年後見ステーションを設置することで、井原市地域包括支援センターを国の成年後見制度利用促進基本計画における中核機関として位置付けます。

 成年後見制度利用促進(厚生労働省HP)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202622.html

 

【成年後見ステーションの主な機能】

 ・成年後見制度利用に関する相談対応

 ・成年後見制度の普及および啓発に関すること

 ・市民後見人の養成に関すること

 ・井原市権利擁護推進会議(協議会)の運営に関すること など

 

【こんな時はご相談ください】

 ・成年後見制度を利用したい

 ・成年後見制度について知りたい

 ・成年後見人になってくれる人を探している

  など、制度についての様々な相談に対応します(制度に関する助言、情報提供、関係機関との連絡調整など)。

  成年後見ステーションチラシ[PDF:118KB]

 

【関連項目】

 成年後見制度関係書類(申立て書類、報告書類等 裁判所HP)

 https://www.courts.go.jp/okayama/saiban/tetuzuki/kouken-tetuzuki-syosiki/index.html

 登記されていないことの証明書の説明及び請求方法(東京法務局HP)

 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html

 成年後見制度利用支援事業(高齢者)

 http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2017010500398/

 成年後見制度利用支援事業(障害者)

 http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2017011000194/

 

【問い合わせ先】介護保険課 地域包括支援センター 

 住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎2階北側

 TEL:0866-62-9552 FAX:0866-65-0268

 メールアドレス:houkatsu@city.ibara.lg.jp

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お問い合わせ

介護保険課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎2階北側
TEL:0866-62-9519
FAX:0866-65-0268

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