水道の給水契約について

公開日 2020年04月01日

最終更新日 2022年01月28日

  水道の利用開始にあたり、給水契約の内容などを定めた「定型約款」をご確認いただく必要があります。

 井原地域で水道を利用される方は「井原市水道事業給水条例」及び「井原市水道事業給水条例施行規則」、芳井・美星地域で簡易水道を利用される方は「井原市簡易水道条例」及び「井原市簡易水道条例施行規則」が、この「定型約款」に当たります。

 

(参考)水道の給水契約に関する主な内容

・水道料金は2カ月に1度の請求になります。【水道条例第29条・簡易水道条例第3条】

・月の中途で使用の開始や中止をした時の基本料金は、その月の使用日数が15日以内の場合は半額となり、15日を超える場合は1月分となります。【水道条例第29条・簡易水道条例第3条】

・水道料金の納付期限は奇数月の月末になります。(月末が休日等の場合は、翌営業日)【水道条例施行規則第16条・簡易水道条例第6条】

・水道の使用の廃止又は中止の連絡がない場合、基本料金がかかります。【水道条例施行規則第11条】

 

その他の内容については、下記リンクによりご確認ください。

井原市水道事業給水条例[PDF:311KB]

井原市水道事業給水条例施行規則[PDF:174KB]

井原市簡易水道条例[PDF:347KB]

井原市簡易水道条例施行規則[PDF:100KB]

 

定型約款について

令和2年4月1日より民法の一部を改正する法律が施行され、「定型約款」に関する規定が新設されました。

「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。

お問い合わせ

上水道課
住所:〒715-0006 岡山県井原市西江原町1905番地1 水道部1F
TEL:0866-62-0824
FAX:0866-63-1552

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