旧氏(旧姓)が住民票やマイナンバー(個人番号)カードに併記できます。

公開日 2020年08月03日

最終更新日 2020年08月03日

令和元年11月5日の法改正により住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。

旧氏(旧姓)併記を希望される方は市民課、芳井振興課、美星振興課で請求をしてください。

旧氏(旧姓)を住民票に併記すると以下の証明にも必ず併記されます(省略はできません)。

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書

・印鑑登録証明書

・マイナンバーカード

・署名用電子証明書

 

必要なもの

・本人確認書類   

・旧氏記載・変更・削除請求書  

旧氏記載・変更・削除請求書[DOCX:29KB]

旧氏記載・変更・削除請求書(記載例)[DOCX:32KB]

・旧氏(旧姓)の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

※旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍までの一連の戸籍が必要になります。

・マイナンバーカード(お持ち方のみ)

・委任状(代理人の方が申請するとき)

 

参考:総務省HPhttps://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html

 

お問い合わせ

市民課
住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁舎1階北側
TEL:0866-62-9513

※「用語解説」のリンクは、「Weblio辞書」の用語の解説ページが別ウィンドウで開きます。