公開日 2020年12月14日
最終更新日 2020年12月14日
国内の養鶏場で発生している高病原性鳥インフルエンザは、海外からの渡り鳥が媒介し発生しています。そのため、野鳥が死亡している場合、高病原性鳥インフルエンザの早期発見及びまん延防止のため、鳥の種類及び羽数によっては、環境省の定めるマニュアルに基づき、高病原性鳥インフルエンザの検査を行っています。
【野鳥が死亡していたら】
野鳥も飼育されている鳥と同様に、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。
仮に野鳥が死んでいても死因は高病原性鳥インフルエンザとは限りません。
・野鳥が死んでいるのを見つけたときは、素手で触らないようにしましょう。
・鳥の排泄物等に触れた後は、速やかに手洗いやうがいをしましょう。
・水辺等に立ち寄って、糞を踏んだ場合は、念のために靴底を洗いましょう。
【死亡野鳥の検査が必要になる場合】
①個体の状況から判断して、交通事故死や激突死など死因が感染症以外であることが明白な場合や、死後数日経過し、腐敗等により正確な判定が行えない個体は、検査を実施しません。
②目安としてハトより小さな鳥が1羽だけ死亡している場合は、検査の対象となりませんが、ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。
●お問合せ先
井原市役所農林課(電話:0866-62-9522)
県民局井笠地域森林課(電話:0865-69-1631)
【食鳥肉・鶏卵の安全性について】
①高病原性鳥インフルエンザが、食品として流通している食用肉や鶏卵を食べることによって人に感染したという事例は、世界的にも報告がありません。
②加熱することで鳥インフルエンザウイルスは感染性が失われます。
【人への感染について】
①鳥インフルエンザウイルスは、通常では人には感染しないと考えられています。また、人から人への感染については、世界的にも報告事例はありません。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
●参考(外部サイト)
高病原性鳥インフルエンザに関する情報(岡山県)(新しいウインドウで開きます)
鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)(新しいウインドウで開きます)